情勢の特徴 - 2000年3月
● 建設省は1月の新設住宅着工戸数を公表した。持家、貸家、分譲住宅とも前年同月を上回ったため、総戸数は前年同月比16.8%増の9万1519戸と増加に転じた。季節調整済年率換算値は135万1536戸。利用関係別にみると、持家は前年同月比26.9%増の3万3336戸で3ヶ月連続の増加となった。貸家は同5.4%増の3万1497戸で4ヶ月ぶりに増加に転じた。分譲住宅は同21.6%増の2万5446戸で7ヶ月連続の増加。このうちマンションは同16.8%増の1万6209戸で7ヶ月続増、一戸建は同33.0%増の9083戸で増加に転じた。工法別にみると、軸組木造は前年同月比18.4%増の3万1184戸と4ヶ月ぶりに増加となった。在来非木造(非プレハブ非木造)は同15.2%増で7ヶ月続増、プレハブは同13.4%増で4ヶ月ぶりの増加、2*4は同30.0%増で11ヶ月連続の増加と好調だ。
● 建設省は、「建設工事にかかわる資材の再資源化等に関する法律案」(建設リサイクル法案)をまとめた。一定規模以上の建設工事に伴って排出されるコンクリート、アスファルト、木材の3種類の産業廃棄物を対象に、分別解体と再資源化を工事受注者に義務付ける。解体工事の適正化に向け、解体工事業者の登録制度を創設するほか、解体工事現場への技術管理者の配置も義務付けている。法案成立後、同省は解体工事業者の登録制度を1年以内に、分別解体と再資源化の義務付けを2年以内に施行する。ただし、木材の再資源化施設は現段階では数が少ないため、工事現場から一定の距離以内(20〜30キロ程度を検討)に再資源化施設がない場合は、焼却処分なども認める。分別解体は、今後政令で定める一定の技術基準に従って実施。対象となる構造物は、解体工事で70〜100平方メートル以上、新築工事で500〜1000平方メートル以上が検討されている。解体工事を請け負った元請業者は、発注者に分別解体計画などを事前に説明、それを受け発注者は工事着手7日前までに、分別解体計画などを都道府県知事に提出する。元請業者は廃棄物処理法に基づき管理票(マニフェスト)を付けて特定建設資材廃棄物を再資源化施設に持ち込み、適正な処理をしたことを発注者に事後報告する。解体費用は契約書に明記し、発注者が負担する。再資源化を怠った発注者や受注者に対しては、罰金などの罰則規定も盛り込んでいる。
● 東京リサーチがまとめた2000年2月の建設業倒産状況によると、件数は459件、負債総額は1130億5400万円となった。前年同月と比べると、件数は74.5%の大幅な増加、負債総額は35.6%増となった。2月の倒産件数としては、1984年に485件を記録して以来、2番目の高水準となった。倒産の原因は需要・販売不振が230件(50.1%)で過半数を超え、赤字累積67件(6.5%)、売掛金回収難2件(0.4%)の3原因を合わせた「不況型」が299件(65.1%)。倒産の形態は銀行取引停止処分が全体の81.9%(376件)。規模別でみると資金別では1億円以上は1件、1000万〜1億円未満206件、1000万円未満(個人事業含む)は252件、従業員別では10人未満が375件で81.6%を占め、規模の小さい企業の倒産が際立って多い。
● 東日本、西日本、北海道の建設業前払い保証事業会社3社は、公共工事の前払金が下請業者などに確実に行き渡るようにするため、預託口座からの前払金の払い出し手続きを見直す。保証契約に当たって元請建設業者が提出する前払金使途内訳明細書に、支払先となる下請業者などを明示させるようにするほか、口座からの払い出し方法についても、元請業者を経由せずに支払先の口座に直接振り込まれる方式を原則にする。建設業界への周知を図った上で、4月の保証契約分から実施に移す。改善策ではまず、工事を請け負った元請業者と保証事業会社が、前払金の保証契約を結ぶ際に元請業者が提出する「前払金使途内訳明細書」に、前払金の支払先となる下請業者や資機材業者を明記するよう義務付ける。従来の明細書にも支払先の記入欄はあったが、記載を省略できたため、保証事業会社は業者からの事後報告で支払先を把握するケースが多かった。これに対して4月からは、事前申告が義務付けられる形になる。さらに、記載した支払先がその工事の下請け・資材購入先であることを確認できるよう、明細書と併せて下請届や施工体制台帳、下請契約書、注文請書などの書類提示も求めるようにする。下請業者などへの支払いの確実性がより高い振り込み方式の利用は、全体の半分以下にとどまっているのが実態。このため4月以降は、元請業者には原則として振り込み方式を利用するよう促す。
● 建設省は、昨年6月に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)の施行へ向け、新築住宅の瑕疵(かし)担保責任10年間義務付けなどに関連した政令案をまとめた。閣議で正式決定し、4月1日から同法を施行する。政令では、新築住宅の瑕疵担保責任10年間義務付けの対象となる部分として、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分を提示。構造耐力上主要な部分は、住宅の▽基礎▽基礎ぐい▽ 壁▽柱▽小屋組▽土台▽斜材(筋かい、方ずえ、火打材、その他これらに類するもの)▽床板▽屋根版▽横架材(はり、けたその他これに類するもの)―の10部位で、住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧または地震その他の震動・衝撃を支える部分としている。
● 国土庁が策定した「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案」が閣議で決定し、今国会に提出される。40メートルを超える地下部分の権利調整を明確化することを目的とする法案で、これまであいまいだった大深度地下の定義を定め、使用認可を得るまでの流れも明らかにする。施行は2001年度の目標。東京・名古屋・大阪の3大都市圏などで実施する道路や河川、上下水道などの公共事業を対象とし、事業者の申請に対し国土交通大臣もしくは都道府県知事が使用権を設定する。使用権の設定に当たって、土地所有者などに事前の補償は行わない。ただし、地下を使用したことで具体的な損失が発生した場合は、1年以内に事業者に対し補償を請求できる。また、地盤沈下や振動などについては既存の法律に沿って補償する。
● 建設省は、土地利用規制を定めた都市計画法の抜本改正案をまとめた。閣議で正式決定し今国会に提出、来春の施行を目指す。改正案によると、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分ける「線引き制度」について、三大都市圏や政令指定都市を除き、線引きするか否かを地域の都市化の状況に応じて都道府県が判断できるようになる。市街化調整区域の開発行為に対する規制についても、現在は全国一律の技術基準を、地域の実情に応じて条例で緩和・強化できるようにする。規制市街地の整備促進のため、都市計画で商業地域内の一定の地区を「特例容積率適用区域」に指定。地権者らの合意を前提に、未利用の容積を区域内の別の敷地に融通し、本来の指定容積率を超える建物の建築を認める制度を創設する。現在は、隣接する敷地・建物を合算して容積を算定する「連たん建築物設計制度」があるが、新制度は離れた敷地への容積移転が可能。建設省は低層の歴史的建造物を保存しながら既成の商業地を再開発するケースなどで新制度の利用を想定している。一方、規制強化策では、都市計画区域内でも用途指定がない地域(白地地域)で建築制限ができる「特定用途制限地域」制度を創設する。これまで都市計画法の網がかからなかった都市計画区域外の土地利用にも新たに規制をかける。高速道路のインターチェンジ周辺や郊外の幹線道路沿いなどでの乱開発を抑止するのが狙い。都市計画区域外でも必要に応じて市町村が「準都市計画区域」を指定し、用途区域の決定など都市計画区域に準じた開発・建築規制をできるようにする。都市計画区域と準都市計画区域にかからない地域についても、一定規模以上の開発は都道府県知事の許可制とし、開発許可の技術基準を適用して規制する。対象は政令で1f以上の開発行為とする方針だ。
● PFI事業の実施に関する基本方針が、正式に決定した。基本方針では、PFI事業のついて、「公共性」「民間経営資源活用」「効率性」「公平性」「透明性」の5つの原則を明示。さらに事業に実施に際しては「客観主義」「契約主義」「独立主義」の3つの主義を基本とすることを盛り込んでいる。PFI事業の選定に当たっては、国等が早急に事業を決め実施方針を策定することを求め、実施方針では民間事業での参入検討が容易になるよう事業内容、選定方式等を具体的に記載するとしている。また、民間事業者からの発案に対しても積極的に取りあげることを求めている。民間事業者の募集、選定では、公平性、透明性を原則とし、会計法令が適用される事業は一般競争入札を原則に、価格およびその他の条件で選定する場合は、客観的な評価基準を設定する。会計法令の適用外でも競争性を担保することを求めている。国等および民間事業者の責任の明確化については、実施方針において、選定事業における公共関与、リスクおよびその分担をできる限り具体的に明らかにすることを求めている。リスクの分担に関しては、想定されるリスクをできる限り明確にし取り決めること。事業終了時期を明確にし、終了時における土地等の明け渡し等、資産の取り扱いについてもできる限り具体的かつ明確に規定することを求めている。事業継続が困難な場合ないし事業修復が可能な場合の措置についても明確な規定の必要性を指摘している。財政上の支援について、民間事業者への補助金の支給を認めている。税制上の措置についても、事業推進に必要な措置を検討することを明記した。金融上の支援については、政府系金融機関等による金融上の支援における事業の位置付けを整備し、融資が円滑に実施されるよう配慮することを求めている。業法および公物管理法等についても、PFI事業推進のために必要な規制の撤廃または緩和を速やかに推進することを基本にするとしている。
● 鳥取県は2000年度から、道路舗装工事を受注した事業が上請けした場合、指名停止処分にすることを決めた。補助・単独事業を問わず、県発注の道路舗装工事すべてを対象に、施工中に係員が現場に立ち入り調査を実施、事前に提出されている技術者や建設機械のオペレーターの写真と同一人物かどうかをチェックする。まず、新しい年度が始まる前の競争入札参加資格申請のときに、道路舗装工事に登録を希望する企業には、必要な書類とともに、雇用している技術者の名前と保有している資格、経験などとともに顔写真を添付させた。舗装工事に使う建設機械のオペレーターなど、常用の労働者についても同様に写真などを提出させている。発注する道路舗装工事すべてを対象に、施工中の現場に係員が立ち入り調査を行い、実際に落札した業者が上請けしていないかどうかを調べる。保有データに入っていない人間が現場を指揮していたり、建設機械を操作していた場合は、これを直接施工とは認めず上請けと判断、その企業を一定期間の指名停止処分にする。
● 政府は、廃棄物処理法の改正案を閣議決定し、今国会に提出する。改正は @排出事業者に最終処分確認を義務付ける A不法投機を事前に予測できた場合、排出者や土地提供者の責任を追及する B自治体が主体的に産廃処分場を整備する C暴力団が関与する処理業者を排除する―などを柱としている。改正によって、排出事業者側の責任が強化されることになる。改正案では、排出者に対して、適性に最終処分できたかどうかの確認を義務付けることにした。排出業者が確認を怠って不法投棄が発生した場合は、排出者にも廃棄物の撤去など原状回復措置を求める方針だ。一方、処理業者による不法投棄が事前に予測できた場合は、排出者にも原状回復責任を負わせる。このため、処理業者に対して不当な安値で処理委託した場合などは、排出者の責任が問われる可能性もある。不適性処理を前提に処理委託し、実際に不法投棄が発生した場合は、都道府県知事が排出者に対して現状回復の措置命令を出す。不法投棄の場所を提供した土地所有者らも同様の責任を負い、従わなければ罰則を科す。
● 東日本、西日本、北海道の建設業前払い保証事業会社3社は、公共工事の前払金が下請業者などに確実に行き渡るようにするため、預託口座からの前払金の払い出し手続きを見直す。保証契約に当たって元請建設業者が提出する前払金使途内訳明細書に、支払先となる下請業者などを明示させるようにするほか、口座からの払い出し方法についても、元請業者を経由せずに支払先の口座に直接振り込まれる方式を原則にする。建設業界への周知を図った上で、4月の保証契約分から実施に移す。改善策ではまず、工事を請け負った元請業者と保証事業会社が、前払金の保証契約を結ぶ際に元請業者が提出する「前払金使途内訳明細書」に、前払金の支払先となる下請業者や資機材業者を明記するよう義務付ける。従来の明細書にも支払先の記入欄はあったが、記載を省略できたため、保証事業会社は業者からの事後報告で支払先を把握するケースが多かった。これに対して4月からは、事前申告が義務付けられる形になる。さらに、記載した支払先がその工事の下請け・資材購入先であることを確認できるよう、明細書と併せて下請届や施工体制台帳、下請契約書、注文請書などの書類提示も求めるようにする。下請業者などへの支払いの確実性がより高い振り込み方式の利用は、全体の半分以下にとどまっているのが実態。このため4月以降は、元請業者には原則として振り込み方式を利用するよう促す。
● 建設省は、昨年6月に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)の施行へ向け、新築住宅の瑕疵(かし)担保責任10年間義務付けなどに関連した政令案をまとめた。閣議で正式決定し、4月1日から同法を施行する。政令では、新築住宅の瑕疵担保責任10年間義務付けの対象となる部分として、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分を提示。構造耐力上主要な部分は、住宅の▽基礎▽基礎ぐい▽ 壁▽柱▽小屋組▽土台▽斜材(筋かい、方ずえ、火打材、その他これらに類するもの)▽床板▽屋根版▽横架材(はり、けたその他これに類するもの)―の10部位で、住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧または地震その他の震動・衝撃を支える部分としている。
● 国土庁が策定した「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案」が閣議で決定し、今国会に提出される。40メートルを超える地下部分の権利調整を明確化することを目的とする法案で、これまであいまいだった大深度地下の定義を定め、使用認可を得るまでの流れも明らかにする。施行は2001年度の目標。東京・名古屋・大阪の3大都市圏などで実施する道路や河川、上下水道などの公共事業を対象とし、事業者の申請に対し国土交通大臣もしくは都道府県知事が使用権を設定する。使用権の設定に当たって、土地所有者などに事前の補償は行わない。ただし、地下を使用したことで具体的な損失が発生した場合は、1年以内に事業者に対し補償を請求できる。また、地盤沈下や振動などについては既存の法律に沿って補償する。
● 建設省は、土地利用規制を定めた都市計画法の抜本改正案をまとめた。閣議で正式決定し今国会に提出、来春の施行を目指す。改正案によると、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分ける「線引き制度」について、三大都市圏や政令指定都市を除き、線引きするか否かを地域の都市化の状況に応じて都道府県が判断できるようになる。市街化調整区域の開発行為に対する規制についても、現在は全国一律の技術基準を、地域の実情に応じて条例で緩和・強化できるようにする。規制市街地の整備促進のため、都市計画で商業地域内の一定の地区を「特例容積率適用区域」に指定。地権者らの合意を前提に、未利用の容積を区域内の別の敷地に融通し、本来の指定容積率を超える建物の建築を認める制度を創設する。現在は、隣接する敷地・建物を合算して容積を算定する「連たん建築物設計制度」があるが、新制度は離れた敷地への容積移転が可能。建設省は低層の歴史的建造物を保存しながら既成の商業地を再開発するケースなどで新制度の利用を想定している。一方、規制強化策では、都市計画区域内でも用途指定がない地域(白地地域)で建築制限ができる「特定用途制限地域」制度を創設する。これまで都市計画法の網がかからなかった都市計画区域外の土地利用にも新たに規制をかける。高速道路のインターチェンジ周辺や郊外の幹線道路沿いなどでの乱開発を抑止するのが狙い。都市計画区域外でも必要に応じて市町村が「準都市計画区域」を指定し、用途区域の決定など都市計画区域に準じた開発・建築規制をできるようにする。都市計画区域と準都市計画区域にかからない地域についても、一定規模以上の開発は都道府県知事の許可制とし、開発許可の技術基準を適用して規制する。対象は政令で1f以上の開発行為とする方針だ。
● PFI事業の実施に関する基本方針が、正式に決定した。基本方針では、PFI事業のついて、「公共性」「民間経営資源活用」「効率性」「公平性」「透明性」の5つの原則を明示。さらに事業に実施に際しては「客観主義」「契約主義」「独立主義」の3つの主義を基本とすることを盛り込んでいる。PFI事業の選定に当たっては、国等が早急に事業を決め実施方針を策定することを求め、実施方針では民間事業での参入検討が容易になるよう事業内容、選定方式等を具体的に記載するとしている。また、民間事業者からの発案に対しても積極的に取りあげることを求めている。民間事業者の募集、選定では、公平性、透明性を原則とし、会計法令が適用される事業は一般競争入札を原則に、価格およびその他の条件で選定する場合は、客観的な評価基準を設定する。会計法令の適用外でも競争性を担保することを求めている。国等および民間事業者の責任の明確化については、実施方針において、選定事業における公共関与、リスクおよびその分担をできる限り具体的に明らかにすることを求めている。リスクの分担に関しては、想定されるリスクをできる限り明確にし取り決めること。事業終了時期を明確にし、終了時における土地等の明け渡し等、資産の取り扱いについてもできる限り具体的かつ明確に規定することを求めている。事業継続が困難な場合ないし事業修復が可能な場合の措置についても明確な規定の必要性を指摘している。財政上の支援について、民間事業者への補助金の支給を認めている。税制上の措置についても、事業推進に必要な措置を検討することを明記した。金融上の支援については、政府系金融機関等による金融上の支援における事業の位置付けを整備し、融資が円滑に実施されるよう配慮することを求めている。業法および公物管理法等についても、PFI事業推進のために必要な規制の撤廃または緩和を速やかに推進することを基本にするとしている。
● 鳥取県は2000年度から、道路舗装工事を受注した事業が上請けした場合、指名停止処分にすることを決めた。補助・単独事業を問わず、県発注の道路舗装工事すべてを対象に、施工中に係員が現場に立ち入り調査を実施、事前に提出されている技術者や建設機械のオペレーターの写真と同一人物かどうかをチェックする。まず、新しい年度が始まる前の競争入札参加資格申請のときに、道路舗装工事に登録を希望する企業には、必要な書類とともに、雇用している技術者の名前と保有している資格、経験などとともに顔写真を添付させた。舗装工事に使う建設機械のオペレーターなど、常用の労働者についても同様に写真などを提出させている。発注する道路舗装工事すべてを対象に、施工中の現場に係員が立ち入り調査を行い、実際に落札した業者が上請けしていないかどうかを調べる。保有データに入っていない人間が現場を指揮していたり、建設機械を操作していた場合は、これを直接施工とは認めず上請けと判断、その企業を一定期間の指名停止処分にする。
● 政府は、廃棄物処理法の改正案を閣議決定し、今国会に提出する。改正は @排出事業者に最終処分確認を義務付ける A不法投機を事前に予測できた場合、排出者や土地提供者の責任を追及する B自治体が主体的に産廃処分場を整備する C暴力団が関与する処理業者を排除する―などを柱としている。改正によって、排出事業者側の責任が強化されることになる。改正案では、排出者に対して、適性に最終処分できたかどうかの確認を義務付けることにした。排出業者が確認を怠って不法投棄が発生した場合は、排出者にも廃棄物の撤去など原状回復措置を求める方針だ。一方、処理業者による不法投棄が事前に予測できた場合は、排出者にも原状回復責任を負わせる。このため、処理業者に対して不当な安値で処理委託した場合などは、排出者の責任が問われる可能性もある。不適性処理を前提に処理委託し、実際に不法投棄が発生した場合は、都道府県知事が排出者に対して現状回復の措置命令を出す。不法投棄の場所を提供した土地所有者らも同様の責任を負い、従わなければ罰則を科す。