2002年3月25日
特定非営利活動法人 建設政策研究所
第154通常国会において、民間主導による都市再生を促進させるための新規立法および改正法案が提出された。新規立法としては「都市再生特別措置法」、一部「改正」法案として「都市再開発法」「土地区画整理法」「建築基準法」「民間都市開発の推進に関する特別措置法」などがある(以下これらの法案を都市再生関連法案と呼ぶ)。これらの法案は3月初旬に国会に提出され、国民にその内容を検討する余裕すら与えないまま、一括方式で強引に国会を通過させられようとしている。
都市再生関連法案の主な柱は、第一、小泉首相を本部長として設置され、すでに都市再生方針の策定と実施にあたっている都市再生本部の法定、第二、都市開発事業計画に対する国土交通大臣の認定制度の創設、第三、既存の用途地域等に基く規制を全て適用除外とする都市計画に係わる特例措置、また、民間の都市開発事業への支援措置として、第四、市街地再開発の施行者に再開発会社を追加、第五、土地区画整理事業における集約換地手法の導入、第六、民都機構、都市開発資金による金融支援、である。
これらの法律の成案の過程では、都市再生事業の障害となっている問題について、民間デベロッパーなどへのアンケート調査が行なわれた(都市再生本部第五回会合資料)。そこでは、主に、次の3点が都市再生事業の障害として指摘された。
都市再生関連法案は、このような民間デベロッパーの声に全面的に応えて、「都市再生事業」に係わる限り、都市計画および建築計画の決定と実行のあり方を根本的に変更するものとなっている。とりわけ、従来、公的主体に限定されていた土地収用権が、民間資本を中心とする開発会社に付与されることは重大である。都市再生関連法案は、都市再生本部と民間資本による都市再生プロジェクトの断行のための法的枠組みであり、地方公共団体によるマスタープランの策定やまちづくり条例制定の動きとも真っ向から対立するものである。建設政策研究所では、住民不在の大規模再開発事業の中止・見直しとともに住民参加による住民のための居住環境を基本としたまちづくりを進める立場から、一連の法律に対する具体的問題点を指摘し、批判的見解を明らかにするものである。
この法律は小泉首相を本部長とする都市再生本部を法的に位置付け、それが打ち出す「都市再生の推進に関する基本方針」に新たな法的拘束力を持たせ、都市部で緊急に推進すべき地域を「都市再生緊急整備地域」として政令で特定し、民間開発資本が自由に開発活動ができ、当該事業に関して民都機構を通じたさまざまな金融支援を受けることができることを定めた新規立法である。主な内容と問題点を列挙すると
これまで市街地再開発事業の施行者は地方公共団体や都市基盤整備公団、市街地再開発組合であったが、これに民間デベロッパーなどで構成する再開発会社を施行者に加えようとするものである。主な内容と問題点を列挙すると
新たに高度利用推進区を創設し、希望する地権者のみで高層ビルをつくることができる。主な内容と問題は次の点である。
デベロッパーやゼネコンが都市部での土地利用や建築活動をより効果的に自由に迅速に行えるように、容積率などの選択肢の拡充や容積率制限等を迅速に緩和する制度の導入、さらには民間事業者が都市計画を提案できる制度を導入しょうとするものである。
主な内容と問題点を列挙する。
都市再生関連諸法の制定は、「わが国の構造改革の一環として都市再生を強力に推進する」ための法整備である。都市再生の課題は、第一に、経済の低迷・投資不振という構造問題、第二に、既成市街地の問題、ストックの陳腐化、国際競争力の低下などの都市問題を解決することである。そして、この2つの課題を解決するために、「1400兆円に上る個人金融資産」を「周辺地域への起爆剤となるような地域に、集中的、戦略的に」「振り向ける特別の措置」をとると説明されている(都市再生特別措置法案・説明資料)。しかし、都市再生の2つの課題の解決のためには、個人金融資産が、直接住宅の改修等に向かうか、あるいは公的主体を経由して福祉・医療・保育等の地域施設の整備と既成市街地の改善に向かうことで事態は大きく打開される。そのような住宅改修を促進する免税・補助制度、地域の福祉・医療・保育制度の確立、既成市街地の改善事業の展開こそ、真の都市再生を促進する政策である。
再開発会社を市街地再開発事業の施行者に加える措置が取られていることは、都市再生関連諸法のもっとも重要な内容である。この措置は、第一に、従来多くは事業協同組合方式でおこなわれてきたものを株式会社方式に転換することによって、市街地再開発の公的な性格を事実上否定し、純粋に営利事業として運営することに他ならない。第二に、純粋に営利事業として運営される再開発会社が、第二種市街地再開発事業の施行者となり、土地収用件を付与される。第三に、再開発会社が、社債や不動産関連証券を発行することを通じて、個人金融資産投資の受け皿となることである。今回、あわせて、土地区画整理事業に高度利用推進地区を設ける措置が取られているが、これは全国で破たんに瀕している土地区画整理事業を都市中心部に限定して高層建築を含む再開発事業に再編するものである。開発会社の利益をうむ保留床部分が賃貸された場合には、賃料収入を支払い原資とする不動産証券の発行が可能となり、再開発会社は、いち早く資金を回収するとともに大きな利益をあげることができる。これらの結果、市街地再開発事業全体が、開発会社の利益追求の手段に性格を変えてしまう。国や地方自治体の資金によって整備される公共施設も、再開発地区の投資物件の価値を維持し・高めるという観点を第一に配置・建設されることにならざるを得ない。政府・地方自治体は、当面PFIなどの新たな手法も導入して財政破たんを取り繕うであろうが、「景気対策」として「都市再生」事業の認定を拡大すればするほど、「公共施設」整備のため財政支出が膨れ上がることになる。再開発会社による市街地整備事業の施行は、財政破たんへの道である。
都市再生関連諸法は、都市再生緊急整備地域の政令による指定、民間開発資本の事業計画の国土交通大臣による認定、民間事業者による都市計画提案、迅速な都市計画決定を規定している。これらは、民間資本の再開発事業の実施のために、都市計画を決定・変更するための諸措置である。
緊急整備地域の指定は、第一に、政令でおこなわれるために、都道府県や市町村の策定する都市マスタープランやまちづくり条例の方を、都市開発事業に適合させることが求められることになる。緊急整備地域の指定にあたっては、関係地方自治体と協議することが規定されているが、都市計画審議会に諮ること、公聴会を開くこと、都市マスタープランとの整合性を図ること、などは規定されていない。住民本位のまちづくりの流れに完全に逆行している。第二に、緊急整備地域の指定は、すでに民間から都市再生本部に提案されている286のプロジェクトの事業計画認定を念頭においてなされる。このプロジェクトの内容の一部分しか公表されることなく、法制度が決定されようとしている。
緊急整備地域の指定に明瞭にしめされているように、都市再生関連諸法のに基づく都市再生は、地方分権、情報公開、住民参加のまちづくりに反した国家介入による都市開発である。
都市再生関連諸法において、都市再生事業において、従来の保留地・保留床の売却益で事業費を生み出す手法が積極的に採用されることが想定されている。この再開発手法は、右肩あがりの経済成長、人口増加、土地価格上昇を前提とした手法である。これらの前提が崩れているもとで、この開発手法による再開発事業を大規模に展開することは、多くの都市再生事業を破たんの危険に晒すことになる。単に経済的な観点だけから言っても、情勢の推移を慎重に見極めて計画・実施が検討されるべきところである。ところが、都市再生事業は、経済危機からの脱出と言う政策課題を担って、鳴り物入りで推進されようとしている。このようなスタンスからの大規模プロジェクトの推進は、経済的な合理性をも担保しえない無謀な政策であり、ただちに中止、再検討されなければならない。
たとえ、都市再生事業が成功したとしても、周辺商店街や中小企業の困難が増すことは、いくつもの大規模再開発の実例によって、示されている。さらに、少なくない地方自治体は、開発の優先と税収の停滞のために、危機的な財政状況にある。このもとにおける再開発事業の大規模な展開は、地方自治体財政を破たんさせ、住民の福祉や中小企業支援の障害となる。
都市再生関連諸法の制定をうけて、法定され・権限を得た都市再生本部は、都市再生方針の策定、都市再生緊急整備地域の指定、地域整備方針の策定、また国土交通大臣による事業計画認定を急ぎ、都市再生事業の強力な推進を図るであろう。
しかし、都市再生関連諸法律は、民間開発会社に権限と資金を集中するとともに、政府方針の絶対化によって再開発事業を遮二無二推進するものであり、住民本位のまちづくりを押しつぶす悪法である。既存の都市計画法、都市再開発法、建築基準法等の手法・論理とも乖離が大きい。都市再生関連諸法に基づく再開発事業の具体化にあたっては、既存の諸手法の徹底した実施の要求が広がるであろうし、財産権の侵害、基礎的自治体の自治権の侵害があった場合には、訴訟を含む様々な抵抗が広がることも予想される。
法定されたとしても、都市再生事業が正当性を得られるかどうかは、都市再生の今後の展開と、都市再生事業の展開に対して国民・住民がどのような態度をとるかにかかっている。
都市再生政策に対しては、「小泉内閣の『都市再生』に関する見解」において6点にわたる転換の内容を示した。その最後では、地域からの住民本位の都市再生計画の策定、経験の交流と総括による都市再生のトータルプランの確立を展望した。都市再生関連法は、この展望を阻む最大の法的な障害物となろう。まちづくりの共同の努力の積み重ねの一歩一歩を歩むことが、都市再生関連法の廃棄へ向けたたしかな流れをつくりだすのである。