2005年12月11日
特定非営利活動法人 建設政策研究所
去る11月17日、「姉歯建築設計事務所」による建築確認申請のための「構造計算書」(1)偽造事件が国土交通省から公表された。建築基準法では震度6〜7級の地震でも人命が危険に晒されない耐久性を求めているにもかかわらず、偽造計算書による建築物は震度5強の地震で倒壊の危険があるというものである。
危険マンション等が次々公表されるとともに、マンション居住者をはじめ社会に大きな衝撃を与え、建築ものづくりに対する国民の信頼性を根本から揺るがせる事態になっている。ここには、単に偽造した設計事務所建築士だけを責めることができない根深い問題が存在する。建築物の設計から完成にいたるまでには偽造を見抜くいくつかのチェック機会があるにもかかわらず、それが全く機能することなく危険マンションなどが建築され、既に居住者が入居し生活していることに、その深刻さがあらわれている。
建設政策研究所は建設物を造る立場から「災害、環境破壊を起こさせない国土づくり、快適な国民生活に必要な社会資本の建設、建設産業の民主化など」を目的に設立され活動してきた経緯から、今回の事件は深刻に受け止めなければならない。
以下に当該事件の要因と背景に係わって研究所の見解および今後の再発防止などに関する提言を述べる。ただし、本見解は当事件に関する現時点の情報に基づくものであり、今後の新たな展開があり次第、その都度、補強またはあらたな見解を発表するものである。
建築物とは地域の土地に固着し建築され、地域の自然・景観、町並み、道路、日照などに長期にわたり大きな影響を与え、そこに住み、利用するものの生活と経済活動の安全性、利便性、快適性、文化性、経済性など人間が生きる上で大きな影響を与える基本となる重要な公共性を有する社会資本である。その点では冷蔵庫やテレビなどという一般の耐久消費財とは異なり、基本的に商品化になじむものではない。
ところが、1990年代後半以降、政府・行政の建築・住宅政策はその公共性を投げ捨て、「世界的大競争の時代に突入した」(2)として建設・住宅・不動産大資本の利益確保を最優先させるさまざまな規制緩和政策の導入を打ち出した。
1995年、「21世紀に向けた住宅・宅地政策の基本体系について」と題する住宅・宅地審議会答申は「住宅市場全体を対象として捉えその市場機能が十分発揮されることを基本にする」と民間大企業による自由で競争性の高い市場構築を住宅政策に貫くことを明らかにした。そして96年には「公営住宅法」が改悪され、97年には旧建設省から「住宅産業ビジョン」が発表され「住宅は本来私的に消費される財であり、生産、取引、消費についても、原則として民間活動により担われる」とする基本認識を示した。そして同年発表された建築審議会答申「21世紀を展望し、経済社会の変化に対応した新たな建築行政のあり方」では「建築物の安全性等の確保や周辺環境との調和は、第一義的には建築主の自己の責任において確保すべきである」と住宅の建主・開発会社の自己責任において安全を守るべきことを強調している。このような流れの中で98年、建築基準法の全面改悪が行われた。
その主な内容は、1.自由度の高い建築基準体系の構築 として(a)建築基準の性能規定化、(b)性能規定化に対応した審査制度等の整備、(c)技術開発の進展等に対応した規制項目の見直し、2.民間企業・団体等を活用した執行体制の整備として、(a)建築確認・検査等の民間企業・団体等による実施など、3.実効性確保のための措置の充実 として(a)工事の中間検査、完了検査の確実な実施 などである。
そしてこれらを具体化する「住宅品質確保促進法」が2000年に制定された。
今回の構造設計計算書偽造事件は、以上のように住宅・建築物の有する社会性を軽視し、一般商品と同列に民間企業任せの市場競争原理に委ねる大転換の流れの過程で生じた事件である。
今日の自民党政治が「官から民へ」、企業の利益最優先の新自由主義的「構造改革」路線を続ける限り、このような事件が後を絶たず発生する可能性があり、国民・住民のいのちと生活を守るためには、今日の小泉「構造改革」路線を根本から見直すことが基本である。
前代未聞といわれる「構造計算書」偽造事件の直接の責任は、言語道断な行為を行なった設計事務所建築士にある。しかし、建築士自身が「民間検査機関の検査体制がずさんなことを見越して書類を偽造した」と述べているように、この背景には1998年の建築基準法改悪による建築確認・中間・完了検査業務の民間開放という問題がある。
それまで特定行政庁(自治体)の建築主事が行なっていた業務を「現状では必ずしも十分に機能しているとは言いがたい」(3)として、建築確認を代行する民間指定確認機関(4)に委ねることにしたことにある。建設政策研究所では、旧建設省が建築確認審査の民間開放を検討し始めた1997年当時からこの危険性を察知し、「民間検査機関と住宅資本との癒着が深まり、個別の検査が簡素化されることになる」(5)と警鐘を鳴らしてきた。現に民間検査機関では「行政機関と違うのはスピード。契約書に2週間以内などと審査期間を明記する。構造計算書をつぶさにチェックするのは極めて困難。本当にチェックしようとすると、時間も掛かるし人も必要となる」(6)とずさんな確認検査の実態をみずから告白している。
また、民間検査機関が建設・住宅関連資本から出資を受け、その癒着関係も問題とされる。民間検査機関最大手の日本ERIは大和ハウス工業などハウスメーカー5社の出資を受けており、設計事務所の偽造を見抜けなかった東日本住宅評価センターは東京ガスなど3社から出資を受け、出資企業から数名の出向社員を受け入れている。また都市居住評価センターは鹿島建設、新日本製鉄、松下電器など大手ゼネコンや鉄鋼・電機など巨大企業から出資を受けている。(7)これでは検査の公正性・中立性どころか、建築主や施工会社の都合の良い検査が行なわれることにつながる。
戦後、国民主権の日本国憲法に基づき、建築物づくりの自由を国民の権利の立場から規制する法規として建築基準法が制定された。建築規制においては、規制の内容を明確に定めること、建築確認制度に対応して技術基準は具体的に定量的に定めることとされ、建築主事は原則として裁量なしで、建築計画の法令の規定への適合性を判定することが求められた。ところが、98年の改定は、建築基準において材料、工法、寸法等を具体的に規制する仕様規定から建築物の意匠・工法や材料・設備等の選択の自由を拡大する性能規定へ大転換を図った。この背景には、企業の技術革新による新技術や新材料を建築設計に円滑に導入させるという大手製造業や建設会社の意図があった。さらには北米産の木材など建築資材の日本への輸出の促進というアメリカの圧力によるものであった。建築基準、設計の自由度の拡大は、一定の性能の限度内で最大のコストダウンを図る建築主・開発会社および施工会社の激しい価格競争をもたらすきっかけとなった。彼らは設計段階へのコストダウン工法やより安価な材料の使用を設計者に要求するとともに、施工段階においても従来以上にVE手法等による同様のコストダウンを現場に押付けることとなった。
98年の法「改正」は、建築物の品質確保のための基準を仕様規定から性能規定に転換したこと、および確認検査を民間機関に依頼できる選択肢を与えたことにより、国民の安全や環境などを守る立場からの規制のあり方を、これまでの「公」による監督・規制型から自己責任による当事者責任型に転換させることになった。今回の事件は、98年の法「改正」のコンセプトであった建築主や開発会社の自由に任せれば、効率よく建設物を構築できる、という新自由主義、市場主義による考え方の誤りを明確に示したのである。
建築物という社会資本の品質、特に住民の生活や安全にかかわる問題について「公」の責任を回避する法「改正」の問題性が浮き彫りになった。
今回の「構造設計計算書」偽造事件の根本原因には建築主である開発会社、設計事務所、施工に携わる建設会社のそれぞれにあるコスト切り下げ、企業利益最優先の経営方針がある。
構造計算書を偽造した建築士自身が施工会社から「『鉄筋の量を減らせ』と指示され要求に沿わないと『他の設計事務所に仕事を回す』と圧力を受けた」(9)と述べているように、建築物の施工会社は建築物づくりの品質や安全性の確保よりも利益の向上を最重点にした経営を行っている。施工会社は本来、長年建築工事に携わり、経験ある技術者や技能労働者を抱え、施工計画書や施工図を作り、中間検査や完成検査などを受けており、構造計算書の偽造を直ちに見抜く機会があるはずである。しかし、施工会社の徹底したコストダウン、利益最優先の経営戦略は工事施工においても現場担当者への厳しい工事予算の押し付け、設計工期をさらに短縮した実施工期の設定、現場技術者の小人数化、VE手法などによる省力化・コストダウン工法の採用、材料等の値引き、下請業者への低価格指値発注、などが行われている。これらの結果、現場技術者においても厳しいコストダウン圧力の影響により、品質や耐震性を重視するという感覚が麻痺し、今回においても耐震強度不足建築を水際で阻止することができなかった。
建築施工会社がコストダウン重視、品質軽視の建築物づくりを行い、今回の耐震強度不足建築をチェックできなかった背景には、建築確認検査と同様に中間検査や完成検査を行う検査機関が民間開放されたことがあげられる。民間検査機関は建築確認検査を行うと同時に工事の中間・完成検査も行い、施工会社と癒着した不公正な建築確認検査は工事中間・完成検査においても貫かれ、ずさんな検査だけでなく検査そのものを省略するという事態も生れている(10)。
建築基準法では建築主に対し、工事着手前の建築確認および完成後の検査を義務付けている。マンション等の建築主・開発会社は厳しい価格競争に対応するため、設計数量の圧縮、設計期間の短縮を設計事務所に要求する。また建築確認は建築基準法違反の耐震構造計算書をノーチェックで、短期間で通過する民間確認検査機関に依頼する。
今回、耐震強度が偽装されたマンションの建築主・ヒューザーは、2004年度の売上高が10年前の2倍の120億円に達している急成長企業で、社長は「コストダウンで少しでも広く、安くが経営戦略」と述べている。
「2004年の首都圏の新築マンションの1平方メートル当たりの販売単価は55万円、平均占有面積は74.66平方メートルで、1995年と比較し単価は7万円低下したが、面積は8平方メートル広がった」(11)といわれるように、マンション開発業者は耐震設計や品質確保を度外視したすさまじい価格競争を展開している。
建築分野などの規制緩和を行う新自由主義的「構造改革」による、居住者や利用者の生活と安全を無視した異常な価格競争に基づく不動産取引の拡大が今回の事件を呼び起こす背景にある。
姉歯建築設計事務所の建築士は数年間にわたり、数多くの耐震設計構造計算を偽造してきた。建築士として居住者の安全に対する社会的責任の余りの希薄さに驚かされるが、一度資格を取得すれば、その更新が行われないこと、特に構造設計という建築物の基本にかかわる建築士の位置づけの弱さなど建築士制度の欠陥が露呈した。しかし、一方でそれだけに解消できない建設産業構造上の問題が存在する。
建築設計業務は建築物づくりの中で耐震性を含めた構造、デザイン、設備など建築物づくりの基本を定める位置にあるにもかかわらず、産業の中での地位は低く、多くは小零細企業や個人で営業しており、建築主と施工会社双方から叩かれる立場にある。特に「構造計算」という最も重要な設計を行う設計事務所の多くが下請業者として存在し、設計単価や納期、設計品質上の問題でもの言えぬ立場に置かれている。
そのため、基準の最低限まで安くするよう要求する建築主や施工会社に対し、偽造でなくてもギリギリまでコストを下げる設計が日常的に行われる状態になっている。
日本の建設産業構造がゼネコン・開発会社主導で形成され、建築物の品質・安全という公共性よりも利益最優先の立場が設計事務所軽視、設計品質劣化につながっている。
構造計算書偽造に伴い、耐震強度不足マンションと指摘された居住者は余りに突然の事態に途方に暮れ、急遽、新たな移転先探しや、二重ローン、子供の教育問題など途方もない困難に遭遇している。欠陥住宅に対する居住者優先の安全と補償体制の法制度が確立していないことが、関係者の責任のなすりあい、居住者を安心させる支援・補償がすばやくできない要因となっている。そして結果的に居住者・住民が最大の被害者となる可能性がある。
欠陥住宅に対する消費者保護を前面に掲げた法律として、2000年4月に施行された「住宅品質確保促進法」がある。しかし、その内容は製造業者に無条件に修理を義務付ける製造物責任法(PL法)と違い、新築住宅に欠陥が生じた場合、住宅購入者・居住者が施工業者側に瑕疵補償責任があることを立証しなければならないとされている。
この背景には、住宅購入者・居住者に自己責任制を導入することにより、大手建設・不動産資本の自由な市場競争環境の条件整備を図るという意図のもとに法整備が行われた経緯がある。その結果、今回の事件に対する開発会社・施工会社および国・自治体が構ずべき居住者への補償責任が迅速に行われないまま、危険マンションから退去させることを優先するという、居住者・住民にとって耐え難い生活上の困難をもたらすことになっている。
これまで述べたように、この事件の責任は企業の利益を建築物の安全の上に置き、設計事務所に構造計算書を偽造させた、建築主・開発会社およびその施工に携わった建設会社、さらにはこれら企業の言いなりになり建築確認検査・工事完成検査をおざなりにした民間検査機関の共同責任ということができる。そして自ら構造計算書偽造に手を下した建築設計事務所建築士は詐欺罪を含めた建築士法、建築基準法違反の刑事責任は免れない。
同時にこの6月に最高裁が「指定機関が行う建築確認の事務は自治体に帰属する」という判断を下したように、民間の指定確認検査機関が行った建築確認が違法となった場合、確認検査の代行を民間機関に指定した自治体にも責任が及ぶことは明らかである。
さらに、1998年の建築基準法の改悪により、建築確認業務、検査業務を営利を目的とする民間企業に開放した国の責任は重大である。
危険住宅から退去せざるを得ない居住者は、転居先住宅の確保、二重ローンの返済などさまざまな生活上の負担がのしかかる状況にある。そのため、国と自治体は居住者の要求を最優先に、それぞれの要求に応じた個別の支援措置を直ちに実施する必要がある。そして建築主や施工会社などに対する謝罪と補償を実施させる必要がある。
具体的には
(a) 一定期間、公共住宅など転居先住宅を割安家賃での入居措置。
(b) 一定期間、固定資産税など租税上の減免措置
(c) 一定期間、金融機関へのローン返済の猶予措置
(d) 建築主・開発会社、設計事務所、施工会社への謝罪と補償を行わせ、安易な計画倒産を認めないこと。
(a) 住宅を無条件で売却価格以上の価格で買い戻すこと
(b) 早急に安全基準を満たした住宅に建て替えまたは補強をすること
(c) これらを通じて居住者の損害賠償請求に応じること
今回の事件は多くの国民に、現在居住している住宅の耐震性およびこれから購入する住宅の耐震構造などに不安と不信を抱かせることとなった。そのため国および自治体は早急に以下の措置を講じる必要がある。
(a) 建築基準に関し、安全性を最優先した基準による性能を確保するための法改正を行なう
(b) 自治体は住民の耐震性不安に対応するため、無料の耐震診断、耐震相談および耐震補強費用の補助金を抜本的に増額する。また、自治体は住民に対し、積極的に無料耐震診断等の呼びかけを行い、住民の不安を払拭する努力を行う。
(c) 耐震診断の結果、設計構造上の欠陥があると判明した場合は、自治体の責任において建築確認結果、中間・完了検査結果をチェックし関係企業に責任ある措置をとらせる。
(d) 自治体は住民の耐震問題など住宅相談に対応するため、専門家を含めた特別の支援体制を組織する。
(e) 自治体は住民が住宅購入する際、構造計算書など設計上の専門的内容を含めた安全性についての説明を行う制度を確立する。
(f) 国は自治体のこれらの措置に対する財政補助を拡充する
(a) 国は1998年の建築確認の民間開放以降の不公正な確認検査、中間・完成検査等の実態を調査し、それらにかかわるすべての情報を公開すること。
(b) 事件の再発防止の立場から建築物の安全性、品質向上に向けて1998年に改定した建築基準法の見直しを行う。
(c) 検査機関は独立性、非営利性を原則とした第三者機関を基本とし、明確に営利を目的とした検査企業は採用しないこととする。そのため、民間検査機関への開発会社や施工会社からの出資や人材の派遣などの禁止。官からの天下りを禁止する。
(d) 国と自治体は、建築物の安全確保の行政責任を果たすため、業務量に応じた建築主事の量・質共の拡大を図る。また安全と生命に係わる立場から検査機関をチェックできる公共機関の充実を図る。
(a) 建築士・設計事務所の施工会社などとの癒着を厳禁し、発覚すれば資格を剥奪する
(b) 建築士登録の更新制を導入する
(c) 一級建築士資格を分野別に構造、設備、意匠に分離する
(d) 建築士に公的に決められている標準報酬を厳格に守らせる
(e) 建築士が行なう設計・建築監理に対するフィーを適切にし、サービスで行なわせることのないようにする。
(a) 販売・取引業務に片寄ることなく、構造技術上の安全性に責任を持った建築物作りを行なう。
(a) 建築物施工の元請業者は独占禁止法・建設業法を厳格に守り、元請責任を明確にし、元請の優越性を利用した下請業者への低価格発注、下請責任施工・品質の下請自主管理の押付けを厳禁する。
(b) 建設業界として、安値競争の最終的しわ寄せを労働者に被せることのないよう、職人・労働者への標準的賃金を労使間で協定し、労使一体で建築物の品質を守るしくみをつくる。
今回の事件は、被害住民の転居先住宅の確保を通じて公営住宅の必要性が明らかになった。同様に大震災が起きた場合は、大規模な住宅損壊難民が生じ、公営住宅の存在が大きな役割を果たすことになる。国・自治体は公営住宅を再評価し、その新設を含めた住宅政策を再確立する。また、国は今回の事件による住宅の建替えに公的助成を行なうことを明らかにした。自然災害時の助成とは異なるが、民間住宅に対する公的助成には変わりない。国は震災等による民間住宅損壊に対する復旧に対しても公的助成制度を確立する。
注)
―――――
(1) 地震など外力から建築物の安全を確認する計算書。鉄筋コンクリート造りや三階以上の木造建築物を建てる際に作成が義務づけられている
(2) 1995年、旧建設省「建設産業政策大綱」から
(3) 1997年、旧建設省「住宅産業ビジョン」から
(4) 国などの指定を受けて、建築物が建築基準法に適合するかを検査する民間機関。財団法人、株式会社、有限会社など現在全国に122機関あり、2004年度確認件数全体、約75万件に対して約42万件と急増している。
(5) 「建設政策」第56号、1997年10月
(6) 11月19日、朝日新聞から
(7) 11月25日 しんぶん赤旗から
(8) 仕様規定とは、建築基準法において、建築物の各部位などについて、用いる材料やその形状、寸法などを具体的に仕様書のように定めている規定。性能規定とは材料、形状、寸法などは定めずに、物理的な性質などに関する「性能」を示し、必要な性能値を定めるもの。
(9) 11月24日 国土交通省の聴聞会から
(10) 国土交通省は、2004年度「完成検査」を受検した完成建物が全国で73%しかないことを明かにした。建築基準法では建築確認を受けたすべての建築物を対象に、工事完成後4日以内に自治体の建築主事が指定確認検査機関に完了検査を申請するよう建築主に義務づけ、検査を受けない場合30万円以下の罰金が科せられる。原則として検査に合格し「検査済証」が交付された後でなければ使用できないことになっている。(12月5日、しんぶん赤旗より)
(11) 不動産経済研究所の調査から